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弁護士 相続 遺言書

2019/ 02/ 06
                 
弁護士先生との会話の中で
もう一つ私の未来に大事なことがある。

私『その最近できた彼女とってわけではないのですが
  シンママと結婚したときの話を聞かせてください。
  私がもし死んだときに今の状況だと
  嫁に1/2 子供にそれぞれ1/4いくこちになりますよね?』

弁「そうですね」
私『財産分与以上に嫁には渡したくないのでやっぱり離婚は進めます。
  次に私が再婚したとき新しい妻はやはり1/2もらえますよね?』

弁「そうですね 今の奥様が新しい奥様に変わるだけです。」

私『その新しい妻に子供がいた場合はどうなるのでしょうか?』

弁「素もももさんが養子にするかどうかです。」
私『やっぱりそうか、新しい奥さんには
  私が死んだあと困ってしまうような状況にだけは
  したくないのですが・・・・そうですね1/4ぐらいで
  自分の子供に3/8づついくような方法はないのでしょうか?』

弁「遺言書ですね。ちょうどもらえる権利分の半分まで
  遺言書で変更することができます。1/2もらえる予定の奥様なら
  1/4にすることはできますよ。」

私『それか・・・・その時はお願い致しますね』

弁「承知いたしました。」

もう 終活してるみたいなかんじだけど
私にとっては大事な話
私はもう子供はほしくない
そして財産はなるべく娘と息子に残したい。

そのためには いつ来るかわからない死への準備は大事なのだ。


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コメント

こんにちは~マミです。

将来に関して随分具体的に進める方向を考えていられるのですね。
早めにが安心ですもね!
まみさんへ
ほんとう 性分なんですかね・・・
すっごく先の事まですぐ考えちゃうんですよ